手付金とは❓手付金はどれぐらい必要❓手付金の意味❓仲介手数料無料の【無料DE住宅仲介】
2020年12月15日
ご購入前のマメ知識
こんにちわ。【無料DE住宅仲介】です。😊
今日は不動産の契約時には必ず必要な『手付金』についてです。
手付金はどのタイミングでいくら位払えばいいのか?
わからない点や疑問点はないでしょうか❓🤔
手付金のタイミングや意味について説明していきたいと思います。
【手付金とは❓】
手付金とは不動産の売買契約時に買主が売主に渡すお金のことです。
一般的に新築一戸建て(建売住宅)を購入した場合は完成物件で、売買契約から残代金決済まで約1ヶ月程です。
契約から残代金決済までの間の時間に売主・買主双方が売買契約を安易にキャンセルしないようにするために手付金が存在します。
では手付金がどのように使われるかをご説明します。😊
【手付金を支払う理由は❓】
手付金は売買契約を安易にキャンセルしないようにするためのお金とお話ししました。
実際に売買契約をキャンセルした場合、手付金がどのように使われるかを見ていきます。
【買主が売買契約をキャンセルした場合】
すでに支払った手付金が返ってこない。😨
【売主が売買契約をキャンセルした場合】
すでに受領している手付金を買主に返還し、同額を買主に支払う。😨
このようになります。
例えば、売買契約時に100万円の手付金を支払った場合。
買主の都合で『契約を解約したい』となった場合は契約時に支払っている手付金[100万円]を放棄して契約をキャンセルすることができます。
売主の都合で『契約をやめたい』となった場合はすでに受領した手付金[100万円]を返還し、さらに100万円の合計200万円を買主に支払って契約をキャンセルすることができます。
手付金にはこのように契約解除が出来るお金の意味があります。
手付金についての取り決めは売買契約書に記載されています。
だいたいどの契約書にも同じような文言が記載されています。
契約時の読み合わせで説明を受けますが、事前に文言を確認することも可能です。😊
【手付金はどのくらい必要❓】
この手付金ですが、契約時にどの位の金額が必要でしょうか?
一般的には手付金は物件価格の5%~10%と言われています。
物件価格が3,000万円の場合、10%ですと300万円になります。
なかなかスグに用意が出来ない金額ですね。😓
自己資金に余裕がなくて手付金があまり用意出来ない場合、どうすればいいか❓
手付金があまり用意出来ない場合の1番の注意点としては、物件の購入自体ができないということがあります。
手付金が少ない場合、売主からすると途中で解約されるリスクが高くなるので、契約自体を受け付けない場合があります。
このような場合に重要なのが、仲介業者です。😊
その売主とよく取引がある仲介業者の場合、売主も信用して契約を受け付けます。😊
なかなかこのご時世に5%も10%も手付金を支払うのは厳しいと思います。
当社では、大手パワービルダーともよくお付き合いをさせて頂いております。😊
以前あった契約では、手付金を1万円だけ用意出来るお客様や手付金を5万円だけ用意出来るお客様もいらっしゃいました。
もちろん無事に契約することが出来ました。😊
どうしても手付金を少額しか用意出来ない場合もあると思います。
そのような時は不動産業者に相談して売主に説明してもらいましょう。😊
【手付金が返ってくる場合】
1:住宅ローンの審査が通らなかった時
一般の方と戸建て分譲業者の売買契約時には『住宅ローン特約』が付いています。
住宅ローンの本審査が通らなかった場合、白紙解除できる特約です。
契約を白紙解除の場合は、手付金の返還を受けて解約となります。
特に違約金等は発生しません。😅
2:売主側から契約を解除した時
これは先程ご説明しましたが、売主が受領した手付金を買主に返還し、さらに同額が買主に支払われます。
分譲業者は商売として不動産の売買をしていますので、売主が分譲業者の場合は売主から解約することはまずあり得ないですね。😅
3:売主が契約違反を行った時
もし売主が故意に引渡しの遅延をした時や不動産売買に必要な手続きを怠った場合などは違約金が発生します。
一般的に違約金の金額は物件価格の1割程が多いです。
ちなみに不動産業者が売主の場合は宅建業法によって違約金上限は売買価格の2割と規定されています。
【まとめ】
以上、手付金についてを説明しました。😊
不動産の売買契約時には、手付金は現金で支払う必要があります。
住宅ローンをフルローンで組むとしても契約時には必ず必要です。
購入時には諸費用も必要ですが、手付金がいくら必要か等も仲介業者に確認しておきましょう。😊
少額しか用意出来ない場合は事前に相談が必要ですので、気を付けておきたいポイントです。😅
不動産ご購入のサポートは当社ホームページの下記をクリック下さい。😊
今日は不動産の契約時には必ず必要な『手付金』についてです。
手付金はどのタイミングでいくら位払えばいいのか?
わからない点や疑問点はないでしょうか❓🤔
手付金のタイミングや意味について説明していきたいと思います。
【手付金とは❓】
手付金とは不動産の売買契約時に買主が売主に渡すお金のことです。
一般的に新築一戸建て(建売住宅)を購入した場合は完成物件で、売買契約から残代金決済まで約1ヶ月程です。
契約から残代金決済までの間の時間に売主・買主双方が売買契約を安易にキャンセルしないようにするために手付金が存在します。
では手付金がどのように使われるかをご説明します。😊
【手付金を支払う理由は❓】
手付金は売買契約を安易にキャンセルしないようにするためのお金とお話ししました。
実際に売買契約をキャンセルした場合、手付金がどのように使われるかを見ていきます。
【買主が売買契約をキャンセルした場合】
すでに支払った手付金が返ってこない。😨
【売主が売買契約をキャンセルした場合】
すでに受領している手付金を買主に返還し、同額を買主に支払う。😨
このようになります。
例えば、売買契約時に100万円の手付金を支払った場合。
買主の都合で『契約を解約したい』となった場合は契約時に支払っている手付金[100万円]を放棄して契約をキャンセルすることができます。
売主の都合で『契約をやめたい』となった場合はすでに受領した手付金[100万円]を返還し、さらに100万円の合計200万円を買主に支払って契約をキャンセルすることができます。
手付金にはこのように契約解除が出来るお金の意味があります。
手付金についての取り決めは売買契約書に記載されています。
だいたいどの契約書にも同じような文言が記載されています。
契約時の読み合わせで説明を受けますが、事前に文言を確認することも可能です。😊
【手付金はどのくらい必要❓】
この手付金ですが、契約時にどの位の金額が必要でしょうか?
一般的には手付金は物件価格の5%~10%と言われています。
物件価格が3,000万円の場合、10%ですと300万円になります。
なかなかスグに用意が出来ない金額ですね。😓
自己資金に余裕がなくて手付金があまり用意出来ない場合、どうすればいいか❓
手付金があまり用意出来ない場合の1番の注意点としては、物件の購入自体ができないということがあります。
手付金が少ない場合、売主からすると途中で解約されるリスクが高くなるので、契約自体を受け付けない場合があります。
このような場合に重要なのが、仲介業者です。😊
その売主とよく取引がある仲介業者の場合、売主も信用して契約を受け付けます。😊
なかなかこのご時世に5%も10%も手付金を支払うのは厳しいと思います。
当社では、大手パワービルダーともよくお付き合いをさせて頂いております。😊
以前あった契約では、手付金を1万円だけ用意出来るお客様や手付金を5万円だけ用意出来るお客様もいらっしゃいました。
もちろん無事に契約することが出来ました。😊
どうしても手付金を少額しか用意出来ない場合もあると思います。
そのような時は不動産業者に相談して売主に説明してもらいましょう。😊
【手付金が返ってくる場合】
1:住宅ローンの審査が通らなかった時
一般の方と戸建て分譲業者の売買契約時には『住宅ローン特約』が付いています。
住宅ローンの本審査が通らなかった場合、白紙解除できる特約です。
契約を白紙解除の場合は、手付金の返還を受けて解約となります。
特に違約金等は発生しません。😅
2:売主側から契約を解除した時
これは先程ご説明しましたが、売主が受領した手付金を買主に返還し、さらに同額が買主に支払われます。
分譲業者は商売として不動産の売買をしていますので、売主が分譲業者の場合は売主から解約することはまずあり得ないですね。😅
3:売主が契約違反を行った時
もし売主が故意に引渡しの遅延をした時や不動産売買に必要な手続きを怠った場合などは違約金が発生します。
一般的に違約金の金額は物件価格の1割程が多いです。
ちなみに不動産業者が売主の場合は宅建業法によって違約金上限は売買価格の2割と規定されています。
【まとめ】
以上、手付金についてを説明しました。😊
不動産の売買契約時には、手付金は現金で支払う必要があります。
住宅ローンをフルローンで組むとしても契約時には必ず必要です。
購入時には諸費用も必要ですが、手付金がいくら必要か等も仲介業者に確認しておきましょう。😊
少額しか用意出来ない場合は事前に相談が必要ですので、気を付けておきたいポイントです。😅
不動産ご購入のサポートは当社ホームページの下記をクリック下さい。😊