住宅ローン減税(住宅ローン控除)の適用要件の弾力化
2020年06月03日
ご購入前のマメ知識
4月に国土交通省より住宅ローン減税の弾力化に係る措置の適用について発表がありました。
現行の住宅ローン減税制度では消費税率10%が適用される住宅の取得等をした場合には、控除期間を10年間から13年間に延長する特例がなされています。
これには期限があり、令和2年12月31日までに入居が条件でしたが期限延長の措置がとられました。
この期限は注文住宅を新築する場合には令和2年9月末まで、分譲住宅及び既存住宅を取得する場合や増改築をする場合は令和2年11月末までにそれぞれ契約が行われた上で令和3年12月31日までに入居すれば、当該特例措置の対象とされます。
なぜ国土交通省が緩和措置をとったかといいますと、新型コロナウイルスの影響で入居が遅れたり建築工事が遅れている状況に対応する為です。
このような緩和措置は住宅購入を検討されている方にとっては朗報ですね。😊
詳細は国土交通省のホームページで閲覧可能となっています。😊


現行の住宅ローン減税制度では消費税率10%が適用される住宅の取得等をした場合には、控除期間を10年間から13年間に延長する特例がなされています。
これには期限があり、令和2年12月31日までに入居が条件でしたが期限延長の措置がとられました。
この期限は注文住宅を新築する場合には令和2年9月末まで、分譲住宅及び既存住宅を取得する場合や増改築をする場合は令和2年11月末までにそれぞれ契約が行われた上で令和3年12月31日までに入居すれば、当該特例措置の対象とされます。
なぜ国土交通省が緩和措置をとったかといいますと、新型コロナウイルスの影響で入居が遅れたり建築工事が遅れている状況に対応する為です。
このような緩和措置は住宅購入を検討されている方にとっては朗報ですね。😊
詳細は国土交通省のホームページで閲覧可能となっています。😊

