公租公課とは何❓🤔
2021年06月08日
コラム
こんにちわ【無料DE住宅仲介】です。😊
不動産売買契約書には必ず「公租公課」という文言が出てきます。
不動産の売買の際には公租公課に関する取扱いが慣習的になっているからです。
特に法律的な決まりはありません。
地域によって取り扱い方も異なります。
公租公課とは何か?についてご説明させていただきます。
公租公課は、国や地方自治体に納める金銭的な負担の総称をいいます。ここでは不動産売買時における公租公課の意味と役割を解説していきます。
不動産取引時の公租公課は、ほぼ固定資産税・都市計画税のことを指しています。(それ以外の意味で使ったことは今までの経験上ありません)
固定資産税は、毎年1月1日時点の土地や家屋の所有者に対して市区町村が課税する税金です。
納税義務者は1月1日時点で所有者として固定資産課税台帳に登録されている人になります。
都市計画税とは、都市計画区域のうち市街化区域と呼ばれる地域内にある土地や建物が対象となります。
固定資産税と同様に毎年1月1日時点で所有者として固定資産課税台帳に登録されている人が納税義務者です。
都市計画税は固定資産税と一緒に納付することになっています。
不動産取引時には不動産取引の慣習として、売主と買主とで公租公課の分担が行われています。
固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日時点で土地や家屋を所有している人に納税義務があります。
毎年1月1日時点の所有者に対し、その年の4月1日から始まる年度分の税として課税されます。
年の途中で所有者が変更となっても税制上の納税負担者は1月1日時点の所有者になります。
しかし不動産取引時には、不動産の所有者が変わった時点で日割清算をすることがほとんどです。
日割清算の基準となる起算日を設定し、売主と買主で公租公課を分担し、清算することが一般的です。
公租公課の起算日とは、その日を基準にして負担金額の清算をする日です。
地域によって起算日も異なる場合がありますが、関西では一般的に4月1日を起算日とすることが多いです。
特に決まりはないので不動産業者が売主の場合は、その不動産業者が起算日を設定します。
公租公課の起算日については、売買契約書にも記載があると思います。
公租公課の分担についての注意点としては、納税通知書は関西では4月下旬から5月初旬位に発送されますので、取引時点では税額がわかっていないケースもあります。😅
その場合は税額がわかってから清算(後日清算といいます)するか、前年度の税額で清算するか等、売買契約時に取り決めがあると思います。
公租公課に限ったことではありませんが、不動産の売買契約時の書類(契約書や重要事項説明書)には専門用語が多く、一般のお客様にとっては理解しにくい点があると思います。
不動産売買契約書は売主・買主にとって、お互いに合意した決りごとになります。万が一、売主・買主でトラブルになった際の基準となります。
契約書や重要事項説明書等は内容を把握した上で契約するのが望ましいです。
わからない文言や内容は仲介業者にしっかり確認して下さいね。
仲介業者がいるのはその為でもあります。😊
不動産売買契約書には必ず「公租公課」という文言が出てきます。
不動産の売買の際には公租公課に関する取扱いが慣習的になっているからです。
特に法律的な決まりはありません。
地域によって取り扱い方も異なります。
公租公課とは何か?についてご説明させていただきます。
【公租公課】
公租公課は、国や地方自治体に納める金銭的な負担の総称をいいます。ここでは不動産売買時における公租公課の意味と役割を解説していきます。
不動産取引時の公租公課は、ほぼ固定資産税・都市計画税のことを指しています。(それ以外の意味で使ったことは今までの経験上ありません)
固定資産税は、毎年1月1日時点の土地や家屋の所有者に対して市区町村が課税する税金です。
納税義務者は1月1日時点で所有者として固定資産課税台帳に登録されている人になります。
都市計画税とは、都市計画区域のうち市街化区域と呼ばれる地域内にある土地や建物が対象となります。
固定資産税と同様に毎年1月1日時点で所有者として固定資産課税台帳に登録されている人が納税義務者です。
都市計画税は固定資産税と一緒に納付することになっています。
不動産取引時には不動産取引の慣習として、売主と買主とで公租公課の分担が行われています。
固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日時点で土地や家屋を所有している人に納税義務があります。
毎年1月1日時点の所有者に対し、その年の4月1日から始まる年度分の税として課税されます。
年の途中で所有者が変更となっても税制上の納税負担者は1月1日時点の所有者になります。
しかし不動産取引時には、不動産の所有者が変わった時点で日割清算をすることがほとんどです。
日割清算の基準となる起算日を設定し、売主と買主で公租公課を分担し、清算することが一般的です。
【公租公課の起算日】
公租公課の起算日とは、その日を基準にして負担金額の清算をする日です。
地域によって起算日も異なる場合がありますが、関西では一般的に4月1日を起算日とすることが多いです。
特に決まりはないので不動産業者が売主の場合は、その不動産業者が起算日を設定します。
公租公課の起算日については、売買契約書にも記載があると思います。
公租公課の分担についての注意点としては、納税通知書は関西では4月下旬から5月初旬位に発送されますので、取引時点では税額がわかっていないケースもあります。😅
その場合は税額がわかってから清算(後日清算といいます)するか、前年度の税額で清算するか等、売買契約時に取り決めがあると思います。
公租公課に限ったことではありませんが、不動産の売買契約時の書類(契約書や重要事項説明書)には専門用語が多く、一般のお客様にとっては理解しにくい点があると思います。
不動産売買契約書は売主・買主にとって、お互いに合意した決りごとになります。万が一、売主・買主でトラブルになった際の基準となります。
契約書や重要事項説明書等は内容を把握した上で契約するのが望ましいです。
わからない文言や内容は仲介業者にしっかり確認して下さいね。
仲介業者がいるのはその為でもあります。😊