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購入を希望している物件を仮押さえする方法は❓🤔★建売(新築一戸建て)・中古マンション★

2021年08月27日 コラム
こんにちわ【無料DE住宅仲介】です😊


新築一戸建て・中古マンションを仲介手数料最大無料でご紹介しています


お気軽にご利用ください。😊


今回のお話はよくご相談いただく内容です。

お家を探していて条件に見合った物件が見つかった時。。。


「気に入ったので欲しいけど、少し考える時間が欲しい。」


「考えている間に売れてしまったら嫌なので物件を抑えて欲しい。」


このように考える方も多いと思います。


販売中の物件を仮押さえする(止める)ことができるのでしょうか?


1、物件の仮押さえって何❓






物件の仮押さえとは❓


売出し中の物件の販売を止めてもらうことです。


この状態になると基本的には他の不動産会社はその物件を紹介できません。


物件を案内時にお客様からの質問。


よく下記のようなご質問を受けます。😅


「この物件の購入を検討したいので、仮押さえできますか?」


「考える時間が欲しいので、少しの間だけ物件を仮予約できますか?」


正直に言うと物件の仮押さえはできません。






これは売主さんから言われます。😓


物件を抑えたい(止めたい)場合は❓


まずは条件を用紙に記入して購入申込みを行います。


条件等で売主と合意が取れて初めて物件は止まります。


※新築一戸建て(建売住宅)の場合は、契約が完了するまで止まらないことが多いです。


2、なぜ仮押さえ(止める)ができないのでしょうか❓






簡単です!!


キャンセルされると売主さんが困るからです。


購入を申込んでもキャンセルするお客様もいらっしゃいます。😓


売主さんには物件が売れるまで経費が掛かります。


税金であったり、光熱費であったり、現場管理費用であったり。


また完成物件については経過日数分だけ古くなりますね。😅


このような理由で基本的には仮押さえはできないんです。


3、物件を止めるにはどうすればいいの❓




物件を止めるには❓


まず購入申込書に購入の条件を記入して売主に提出します。


それをもって売主さんと契約日や引渡日を決めていきます。


値引き交渉などもこのタイミングで行ないます。


ただし、この段階で確実に止まっている訳ではありません。


購入申込書を提出しても住宅ローンが通ることが前提です。


条件のいいお客さんが来たら売主さんはそのお客さんを優先する場合もあります。


シビアですが実際にあります。😰


そうならない方法!


購入申込書の提出前でも住宅ローンの事前審査を通しておくと有利です。


ローンが問題ないとわかれば売主さんも本気で向き合います。


4、購入申込書(買付証明書)の効果






基本的には物件を仮押さえ(止める)はできません。


しかし、、、


購入申込書等で申込みを行っておく!


契約日や決済日を決めておく!


これで完全ではないですが抑えておくことはできます。😊


値引き等の交渉がある場合!


他に条件のいいお客さんがきたら、同条件まで金額を上げれるなら優先されます。


同条件まで金額を上げれない場合!


売主さんは条件のいいお客さんとの契約をします。


購入申込書を提出して売主さんが承諾しても契約が終わるまでは安心できないんです。


実は購入申込書にはさほど効力はありません。😓


これは売主と買主が逆の場合でも同じです。


購入申込書を提出してからお客さんがキャンセルしてもペナルティはありません。


仲介している不動産会社は売主さんに平謝りですが。😅


もちろん契約が完了してからのキャンセルは売主・買主共にペナルティが発生します。


キャンセルした場合のペナルティについてはこちら


5、まとめ






基本的には物件を仮押さえ(止める)ことはできません。


売主さんもお客さんも契約が完了するまではお互い安心できないんです。


仲介している不動産会社と信頼関係がある売主さんの場合はある程度は優先してくれます。


欲しいと思った時が買い時と思っています。


欲しい物件や気になる物件があれば、お気軽にご相談ください。


物件の資産価値や周辺相場等も含めて詳しくお伝えさせていただきます。


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